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ご家族とともに子どもの成長を見守ります。亘理郡山元町、放課後等デイサービス さんらいず
放課後等デイサービス さんらいず

通所のご案内entrance

通所手続き

 地域の各市町村福祉課、相談支援事業所にご相談いただき、障害児支援利用計画の中に放課後等デイサービスを利用すると明記していただくことが必要になります。その後、相談支援事業所を通じて各市町村に通所受給者証を発行していただき、当放課後等デイサービスとの利用契約を行い、放課後等デイサービスの利用となります。

対象者

 放課後等デイサービスの対象は、障がいのある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書など提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。就学児童生徒が対象となります。小学校、中学校、高等学校に通っている児童生徒です。年齢では6歳〜18歳です。
なお、当事業所には、看護職員が常駐しておりますので、喀痰吸引、経管栄養等可能ですのでご相談ください。
事業所の実施地域は、送迎可能な山元町、亘理町、新地町の区域としております。 

費用負担

 前年度の所得によりひと月の保護者が負担する額の上限額が決められています。各市町村より発行される通所受給者証の利用者負担に関する事項に負担上限月額が記載されておりますので、ご確認ください。
その他 おやつ代 1回 80円と長期休みの時のお昼のお弁当を依頼される場合は、別途徴収させていただく形になります。また、創作活動などでかかった費用なども実費負担となることもありますので、ご了承下さい。
       利 用 者 負 担
世 帯 所 得 負担上限額
生活保護・低所得      0円
一般世帯1    4,600円
一般世帯2   37,200円


福祉制度の紹介

〜児童扶養手当〜
 母子家庭ひとり親家庭で児童扶養手当を受けるには
 母子家庭やひとり親家庭で受けられる援助・助成金制度の代表ともいえる「児童扶養手当」についてご紹介します。児童扶養手当て(母子家庭手当)とは、どんな制度なのか知って条件に合う方は利用しましょう。
 母子家庭が受けられる児童扶養手当とは:目的
 シングルマザーで子育てしている母子家庭の方、またはお父さん一人で子育てしている父子家庭の方、などひとり親家庭で受けられる助成金である「児童扶養手当制度」。その児童扶養手当てとは、父母の離婚や死別などさまざまな理由によって、児童がお父さんまたはお母さんと一緒に暮らせなくなってしまった(生計が同じではなくなってしまった)場合に、養育している母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭を支えるために助成金を支給する制度です。それによって、母子家庭などの方の生活の安定と自立を助けていき、児童の福祉の増進を図るための制度です。
 母子家庭の助成金「児童扶養手当」:支給対象
 児童扶養手当は、母子家庭だからといって全員がその助成金を支給されるわけではありません。
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)を育てているお父さんまたお母さん、もしくはその児童を養育している方に支給されます。

〜特別児童扶養手当〜

「特別児童扶養手当」とは、障害のある子どもを対象に、その保護者や養育者へ給付される扶養手当です。1964年の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の制定によって発足しました。
この法律は精神、または身体に障害がある児童について特別児童扶養手当を支給することで、生活の豊かさの増進を支援することを目的とします。児童が20歳になるまで、障害の等級に応じて一定の金額が保護者もしくは養育者に支払われます。
 特別児童扶養手当を受け取るための6つの条件
1.給付対象の児童が20歳未満であること。
2.特別児童扶養手当が給付される対象である児童が、日本国内に住んでいること。
3.給付対象の児童の世話をしている保護者もしくは養育者が、日本国内に住んでいること。
4.給付対象の児童が、母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、児童福祉施設に入所していないこと。
5.給付対象の児童が、障害が理由での公的年金を受給できないこと。
6.受給者、もしくはその配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えていないこと。
 特別児童扶養手当の障害認定基準は?
 支給金額に大きな差がある1級と2級は、主に療育手帳、身体障害者手帳の等級によって区別されることが多いです。
・1級=療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
・2級=療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部

 しかし、手帳がなくても特別児童扶養手当の支給対象になる場合があります。また、療育手帳や身体障害者手帳が上記の級に当てはまっていても、診断書の内容で変わる場合があります。詳しくは住所地の市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
 特別児童扶養手当の支給額はいくら? 
 特別児童扶養手当の支払金額は、支給が対象となる児童の障害の程度によって決定します。障害の程度としては2種類に区別されます。誰かの補助がないと生活することのできないような重度の障害がある1級、そして何らかの社会の支援を必要とする中度の障害がある2級です。
・1級=支給対象児童1人につき月額52,200円
・2級=支給対象児童1人につき月額34,770円

〜心身障害者医療費助成〜
 制度の概要
通院や入院などにかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分の一部または全部を助成する制度で、助成金を後日口座に振り込みます。所得制限と、障害等級・種別による年齢制限があります。
 助成割合と対象者

助成割合

対象者

自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)の全額

1.身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
※等級は総合的な等級が基準となります。
2.身体障害者手帳3級をお持ちの方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能に障害のある方)
等級は部位ごとの等級が基準となります。複数の部位に障害認定を受けている場合で、総合的な等級が3級であっても、これらの部位の等級が4級以下の場合は対象となりません。
3.特別児童扶養手当1級の支給対象となる障害児
4.療育手帳Aをお持ちの方
5.療育手帳Bをお持ちの方で、かつ知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている
6.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和元年10月1日から対象)

自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)の3分の2

65歳未満で以下の条件に該当する方(65歳の誕生月(月の初日に生まれた方は誕生月の前月)の保険診療分まで助成されます。)

7.身体障害者手帳3級をお持ちの方で、上記2に該当しない方(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、運動機能に障害のある方)
等級は部位ごとの等級が基準となります。複数の部位に障害認定を受けている場合で、総合的な等級が3級であっても、これらの部位の等級が4級以下の場合は対象となりません。
8.特別児童扶養手当2級の支給対象となる障害児
9.療育手帳Bをお持ちの方で、かつ障害基礎年金などを受給している方
10.知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている


放課後等デイサービス さんらいず
〒989-2201 宮城県亘理郡山元町山寺字北坪路12番地63号
TEL.0223-35-7569



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